規 約

関東学生剣道連盟 規約

昭和39年4月 1日 施行

令和5年1月14日 現在

関東学生剣道連盟 規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本連盟は、関東学生剣道連盟(以下「本連盟」という)と称する。

(事務所)

第2条 本連盟の事務所は、東京都千代田区北の丸公園2の3日本武道館学生武道クラブ内に置く。

(目的)

第3条 本連盟は各加盟大学剣道部相互の緊密な連携を図り、学生剣道の健全な発展に寄与すると共に、連盟の活動は学生の自主自立の基で主体的に運営することを目的とする。

(事業)

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

その事業は、学生の自主自立の精神を尊重し、学生と卒業生が協力して運営する。

(1)関東学生剣道連盟各種大会の主催

(2)研修会等の実施

(3)全日本学生剣道連盟に加盟しその事業への参加

(4)国際交流のための使節団の派遣及び受け入れ

(5)記録の保管

(6)刊行物の発行

(7)その他前条の目的達成のために必要と認めた事業

第2章 組織

(組織)

第5条 本連盟は関東地域(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)の大学剣道部を以って組織する。

(加盟)

第6条

1.本連盟に加盟する場合は、幹事会の議決を経て、会長の承認を得なければならない。

2.本連盟に加盟を申請する大学剣道部は、次の条件を満たさなければならない。

(1)規約第5条による大学を代表する剣道部であり、かつ1大学1剣道部であること。

(2)剣道部創立以来満1年を経ていること。

(3)部員数は原則として15名以上であること。但し、女子大学は10名以上とする。

(4)すでに加盟している大学剣道部3部以上の推薦があること。

3.加盟を希望する大学剣道部は加盟申請書を会長に提出しなければならない。

4.加盟を承認された大学剣道部は、規約第27条に定める加盟費及び登録費を納入しなければならない。

(脱退・休止)

第7条

1.本連盟から脱退、あるいは部活動を休止する加盟大学剣道部は、本連盟会長に対し、その事由を明記した上、文書にて届出しなければならない。

2.部活動を休止する加盟大学剣道部については、休止期間中の登録費を免除する。

3.本連盟の事業に休止等の届出なしに2年間継続して不参加の場合、または4年間継続

して部活動を休止した場合は、その翌年から脱退したものとみなす。

4.脱退後、1年以内の再加盟は認めない。

(登録・出場資格)

第8条

1.各加盟大学剣道部は、毎年4月登録日までに剣道部役員、及び男子・女子個別の部員名簿を以って本連盟に登録しなければならない。但し、追加登録については各大会の選手登録時に行なう。

2.本条に定める登録事項に変更を生じた場合は直ちに本連盟に報告しなければならない。

3.各種大会の出場資格については、別途各大会の要項の定めによる。

第3章 役員

(役員及び任期)

第9条

1.本連盟に次の役員を置く。卒業生役員の任期は3年とし、学生役員の任

期は1年とする。但し、卒業生役員の再任は妨げない。

2.学生役員は、部員名簿を以って記載・登録された者の中から選出される。

3.学生役員は毎年12月末日までに学生幹事会に於いて選任される。

(1)会長         1名

(2)副会長        3名以内

(3)卒業生幹事      (加盟大学卒業生代表者1名)

(4)学生幹事       (加盟大学在学剣道部員代表者1名)

(5)卒業生幹事長     1名(卒業生常任幹事より選出)

(6)卒業生副幹事長    2名以内(卒業生常任幹事より選出)

(7)学生幹事長      1名(学生常任幹事より選出)

(8)学生副幹事長     3名(学生常任幹事より選出)

(9)卒業生常任幹事    22名以内

(10)学生常任幹事     15名以内

(11)学生副常任幹事    16名以内

(12)卒業生監事      1名

(13)学生監事       1名

(会長)

第10条

1.会長は常任幹事会の推薦を受け、幹事会において選任される。

2.会長は本連盟を代表する。

(副会長)

第11条

1.副会長は会長が常任幹事会の同意を得てこれを委嘱する。

2.副会長は会長を補佐し会長支障あるときはこれを代行する。

(卒業生幹事及び学生幹事)

第12条

1.卒業生幹事は各加盟大学剣道部部長並びに剣道部卒業生(剣友会)代表者の選任に基づき登録される。

2.学生幹事は各加盟大学剣道部から選任され、登録される。

3.女子登録者15名以上を有する大学(女子大学を除く)剣道部は、学生幹事を、男・女各1名選出することができる。

(卒業生幹事長及び学生幹事長)

第13条

1.卒業生幹事長は常任幹事会の推薦を受けて会長が委嘱する。

2.学生幹事長は学生幹事会において選任される。

3.卒業生幹事長は本連盟の常任幹事会の会務を総括する。

4.学生幹事長は本連盟の学生幹事会、学生常任幹事会の会務を総括する。

(卒業生副幹事長)

第14条

1.卒業生副幹事長は常任幹事会の推薦を受けて会長が委嘱する。

2.卒業生副幹事長は卒業生幹事長を補佐し卒業生幹事長支障あるときはこれを代行する。

(学生副幹事長)

第15条

1.学生副幹事長は学生幹事会に於いて選任される。

2.学生副幹事長は学生幹事長を補佐し学生幹事長支障あるときは、これを代行する。

(卒業生常任幹事及び学生常任幹事)

第16条

1.卒業生常任幹事は幹事会の推薦を受け、会長が委嘱する。

2.学生常任幹事は学生幹事会において選任される。

(学生副常任幹事)

第17条

1.学生副常任幹事は学生幹事会において選任される。

2.学生副常任幹事は学生常任幹事を補佐する。

(卒業生監事及び学生監事)

第18条

1.卒業生監事は幹事会の議決を経て選任される。但し、監事は他の役員を兼ねることができない。

2.学生監事は学生幹事会において選任され、他の役員を兼ねることができない。

3.卒業生・学生監事は本連盟の業務及び会計を監査する。

4.監事は幹事会、常任幹事会、学生幹事会、学生常任幹事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権はない。

(役員の変更)

第19条 役員がその任期中に交代する場合、後任者の任期は前任者の残余期間とする。

(顧問)

第20条

1.本連盟は役員の他に顧問を置くことができる。

2.顧問は本連盟の会長もしくは、副会長経験者または本連盟に功績のあった者の中から、会長が常任幹事会の推薦を受けてこれを委嘱する。

3.顧問は会長の諮問に応ずる。

第4章 機関

(機関の種類)

第21条

1.本連盟の機関として幹事会、常任幹事会、学生常任幹事会、学生幹事会を設ける。但し、必要に応じて各会を臨時に開催することができる。

2.本連盟の運営・管理上必要な専門委員会を設ける。

3.専門委員会は、総務、財務、事業、指導、審判の各委員会とする。

(幹事会)

第22条

1.幹事会は、会長・副会長と各大学卒業生幹事及び学生幹事のうち代表者1名を以って

構成する。

2.幹事会は、会長がこれを招集し、会長が議長となる。但し会長は会務の進行役として

司会者を指名することができる。

3.定例幹事会は、年1回開催する。

4.臨時幹事会は、会長が必要と認めた場合又は加盟大学の半数以上の要求があった場合

開催する。

5.幹事会は、本連盟の最高議決機関であり次の事項を議決する。

(1)規約の改正

(2)事業計画及び収支予算

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任

(5)大学剣道部の加盟

(6)罰則の適用

(7)その他の重要事項

6.幹事会は加盟大学の3分の2以上の出席を以って成立し、出席加盟大学の過半数を以って議決する。賛否同数の場合は議長がこれを決する。

但し、規約の改正は出席加盟大学の3分の2以上の承認を必要とする。

また、当該議事につき、文章を以ってあらかじめ意思を表示した場合は、出席とみなす。

7.幹事会の議決権は1加盟大学につき1票とする。

8.加盟大学を代表する幹事は他の加盟大学剣道部の幹事に対し議決に関し委任することができない。但し、当該大学剣道部に所属する代理人であれば出席及び議決権は認める。

(常任幹事会)

第23条

1.常任幹事会は会長、副会長、卒業生幹事長、卒業生副幹事長、卒業生常任幹事、学生幹事長、学生副幹事長、学生常任幹事、学生副常任幹事、卒業生監事、学生監事を以って構成する。

2.常任幹事会は会長がこれを招集し、議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会者を指名する事ができる。

3.常任幹事会は学生役員と共に事業運営に当たる。

4.常任幹事会は幹事会における議決事項を執行する。尚、緊急案件については議決執行することができる。但し、直近の幹事会に報告し、承認を得なければならない。

5.常任幹事会は本連盟の運営・活動に関する企画・立案事項を幹事会に提案することができる。

6.定例常任幹事会は毎年1月、3月、6月及び12月に開催する。但し、会長が必要と認めた場合と、卒業生常任幹事若しくは学生常任幹事の半数以上の要求があった場合に臨時常任幹事会を開催することができる。

(専門委員会)

第24条

1.各専門委員会は、卒業生常任幹事、学生常任幹事、学生副常任幹事を以って構成する。卒業生専門委員長、及び卒業生専門副委員長は、会長が委嘱する。

2.各卒業生専門委員長は、専門委員として本連盟加盟大学剣道部卒業生の中から若干名を推薦することができ、常任幹事会の承認を得て会長が委嘱する。

3.総務委員会は、記録の保管、刊行物の発行、各種会議の開催、規約改正案の作成を担当する。

4.財務委員会は、会計業務、予算案・決算案の作成を担当する。

5.事業委員会は、各種大会の開催、研修会、合同稽古、海外への使節団の派遣と海外からの研修生の受け入れ等を担当する。

6.指導委員会は、指導、研修会等の実施を担当する。

7.審判委員会は、審判員登録と委嘱、審判講習・研修会の開催などを担当する。

(学生幹事会)

第25条

1.学生幹事会は学生幹事長、学生副幹事長、学生常任幹事、学生副常任幹事及び学生幹事を以って構成する。

2.学生幹事会は学生常任幹事会に対し連盟の運営・活動に関する事項を提案することができる。

(学生常任幹事会)

第26条

1.学生常任幹事会は学生幹事長、学生副幹事長、学生常任幹事及び学生副常任幹事を以って構成し学生幹事長が招集し議長となる。

2.学生常任幹事会は本連盟の運営・活動に関する企画・立案事項を常任幹事会に提案することができる。

3.学生常任幹事会は学生幹事会に対し連盟の運営・活動に関する事項を伝達する。

第5章 会計

(経費)

第27条

1.本連盟の経費等の支出は加盟費、登録費、寄付金、事業収益その他の収入を以ってこれにあてる。

2.加盟費及び登録費の金額と納入時期については別にこれを定める。

(会計年度及び予算、決算)

第28条

1.本連盟の会計年度は毎年12月1 日に始まり翌年11月30日を以って終わる。

2.予算書は財務委員会に於いて立案、作成し常任幹事会の議決を経て幹事会の承認を

得なければならない。

3.決算は決算書類を会計年度終了後速やかに作成し、常任幹事会の議決を経て、卒業生監事及び学生監事の監査報告と共に幹事会の承認を得なければならない。

(会計事務)

第29条 本連盟の会計事務は学生常任幹事、学生副常任幹事の内各1名が担当し、卒業生財務委員がこれを補佐する。

(業務及び会計監査)

第30条

1.卒業生監事及び学生監事は業務及び会計に関する監査を行なう。

2.幹事会は必要に応じて構成員の3分の1以上の連署を以って、会長に業務及び会計監査の再請求をすることができる。請求を受けた会長は直ちに卒業生監事及び学生監事に監査を命じ、その結果を速やかに幹事会に報告しなければならない。

第6章 罰則

(罰則)

第31条

1.本連盟加盟大学剣道部あるいはその構成員(第8条第1項による)が本規約に違反し、本連盟の名誉を傷つけ又は秩序を乱した場合は、特別委員会を設けてこれを調査しその報告に基づき幹事会の議決により警告、権利の停止、又は除名を行うことができる。

但し、除名の場合には出席加盟大学の3分の2以上の同意を要する。権利の停止は幹事会の議決により解除することができる。

2.特別委員会は、会長、副会長、卒業生幹事長、卒業生副幹事長、各専門委員会委員長、学生幹事長、学生副幹事長で構成し会長が議長となる。

第7章 付則

(施行)

第32条 本連盟規約は昭和39年4月1日よりこれを施行する。

昭和39年12月3日 一部改正

昭和47年1月17日 一部改正

昭和59年4月1日 一部改正

平成2年3月23日 一部改正

平成12年1月15日 一部改正

平成15年4月5日 一部改正

(平成15年12月1日より改正規約執行)

平成18年1月20日 一部改正

平成21年1月28日 一部改正

平成22年1月16日 一部改正

平成25年1月19日 一部改正<9条(5)(6) (7) (8) (9) (10) (11)、22条2項、23条1項、24条2項、26条1項>

平成28年1月16日一部改正<第22条6項、第23条1項>

令和4年1月15日一部改正<第9条1項(6)>

 

=関東学生剣道連盟振興基金規定=

(目的)

第1条 関東学生剣道連盟(以下「本連盟」という)に対し、指定の寄付金が行われたものについて、冠基金を設け本連盟の振興及び発展に資することを目的とする。

(基金の構成)

第2条 本基金の構成は次の通りとする。

(1)服部基金 (2)須郷基金 (3)その他

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、本基金および果実を財源にして当連盟が主催する周年行事の記念品、功労者への記念品等の費用とする。

(管理)

第4条

1.本基金は特別会計とし本連盟が管理する。

2.本基金および果実に不足が生じ、第3条が不履行となる場合は、第5条をもって本連盟一般会計から補うことができるものとする。

(運営)

第5条 本基金の適切な管理と運営を行うため、本連盟常任幹事会に諮るものとする。

(会計年度)

第6条 本特別会計の会計年度は毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。

付則1、発足時の基金の繰入額は、服部基金300,000円(昭和53年4月寄付、服部武三郎、慶大卒)、須郷基金500,000円(昭和62年2月寄付、須郷 智、中大卒)とする。

2.この規定は、平成4年3月26日から施行する。

平成9年1月20日一部改正

平成12年1月15日一部改正

平成13年4月23日一部改正

平成15年12月1日一部改正

平成18年1月20日一部改正

平成22年1月16日一部改正

平成25年1月19日一部改正<5条>

関東学生剣道連盟専門委員会内規

(目的)

第1条 関東学生剣道連盟(以下「本連盟」という)規約第12条、および第23条に定められた常任幹事会を効果的に機能させるため、そこに提案する事項について、あらかじめ事前の調査或いは準備を行う。又、事務的効率を図るために常任幹事会の審議に必要な資料を提案することを目的とする。

(専門委員会)

第2条

1.本連盟常任幹事会に次の専門委員会を設け、各専門委員会の委員は関東学生剣道連盟

規約第24条によって構成され、専門委員会内規第3条のいずれかの委員会に所属する。

2.各専門委員長は専門委員会会議を開催する。

3.各専門委員会委員長は、専門委員として本連盟加盟大学剣道部卒業生の中から若干名を推薦し、常任幹事会の承認を得て任命することができる。

4.専門委員会会議は常任幹事会の運営方針を審議する。

(業務)

第3条 常任幹事専門委員会の所管業務は次の通りとする。

1.総務委員会

(1)規約、組織、運営、加盟、部員登録、資格、渉外、記録および刊行物等に関わる業務

(2)その他の特命事項

2.財務委員会

(1)予決算、会計処理、運営資金、振興基金の管理、募金および広告等に関わる業務

(2)その他特命事項

3.事業委員会

(1)年間行事、諸大会の要項、大会会場、合同稽古会、研修会、海外派遣および受け入れ等に関わる業務

(2)その他特命事項

4.指導委員会

(1)指導、研修会等の実施に関わる業務

(2)その他特命事項

5.審判委員会

(1)試合・審判規則、審判員登録、委嘱、審判講習会および全剣連講習会派遣等に関わる業務

(2)その他特命事項

(兼務)

第4条

1.本連盟常任幹事及び監事の中から、東京都学生剣道クラブの評議員並びに監事を選出する。

2.上記に選出された常任幹事及び監事は、専門委員会と東京都学生剣道クラブの業務を兼務する。

(施行)

第5条 本内規は、平成8年1月17日より実施する。

平成12年1月15日一部改正

平成15年12月1日一部改正

平成18年1月20日一部改正

平成22年1月16日一部改正

平成25年1月19日一部改正

平成28年1月16日一部改正<4条1項・2項>